くらし 定額減税を補足する不足額を給付します

定額減税の対象でありながら、その減税を十分に受けることができなかった人に、その不足額を給付します。給付金を受け取るには、手続きが必要です。令和7年1月1日に市内に在住していた人が対象です。

▽定額減税
納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税を3万円、令和6年度の個人住民税を1万円減税する制度です。

■対象者に8月中旬から順次郵送でお知らせします

◆対象者(1) 差額分の給付を受けられる人
◇定額減税の実績額+令和6年度補足給付額が定額減税可能額より少ない人
※確定申告・年末調整などで定額減税しきれている人は対象外

例えば…
・退職・休職・育休などの理由で、令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した人
R5所得〉R6所得

・子どもの出生などで扶養親族が増えたことにより、定額減税可能額が大きくなった人
R5扶養状況(R5.12.31時点)→R6扶養状況(R6.12.31時点)

◆対象者(2) 原則4万円の給付を受けられる人
次の全てを満たす人
・令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割が0円で、本人として定額減税が対象でないこと
・税制度上の扶養親族の対象でないこと
・低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当していないこと

例えば…
・青色事業専従者や事業専従者(白色)
・合計所得が48万円超の人

※9月下旬を過ぎても確認書が届かない人はお問い合わせください。

≪!≫「定額減税補足給付金(不足額給付)」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。市や県、国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、市または警察にご連絡ください。

問い合わせ先:
8月4日(月)~10月31日(金)
平日9:00~17:00
▽手続きについて(コールセンター)
【電話】053‒576‒4923
▽給付額について(税務課市民税係)
【電話】053‒576‒1218