くらし 令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります

■税率改定の背景について
国民健康保険(国保)は、平成30年度から県が財政運営の主体となって、市町とともに制度を運営しています。各市町は、事業運営のための国民健康保険事業費納付金を被保険者数や所得水準に応じ、負担しています。この事業費納付金は、加入者の方が負担する国保税を財源として賄うことが原則とされていますが、被保険者数の減少や加入者の高齢化等により、税収は減少しています。
一方で、医療の高度化や高齢化等により、1人当たりの医療費は増加傾向にあることから、事業費納付金の負担は年々増加していて、歳出が歳入を大きく上回っています。
森町の国保では、社会情勢等を考慮して、被保険者の皆さんの負担を増加させることなく、これまでに積立をしていた事業基金(貯金)を取り崩して不足する税収を補塡してきましたが、現行の税率では、数年で事業基金が枯渇してしまう状況となっていることから、安定した事業運営を行うため、税率改定を行うこととなりました。

令和7年度の税率[( )内は令和6年度の税率]

■税率改定による影響
今回の税率改定により、国保加入の全ての方(世帯)について、保険税額が増額となります。なお、以下の場合、本来の保険税額から減額される制度が適用されます。
・所得が一定額以下の世帯 均等割額と平等割額
・小学校入学前の未就学児 均等割額
・出産をされる(された)方 均等割額と所得割額(所得がある場合)

▼税率改定に伴うモデルケースごとの増加額
▽年金収入200万円の夫と年金収入120万円の妻の2人世帯の場合(65歳以上世帯)
基礎課税額(医療分) 64,000円→70,800円(6,800円の増)
後期高齢者支援金等課税額 20,000円→27,600円(7,600円の増)
介護納付金課税額 65歳以上のため、課税なし
合計 14,400円の増

▽営業所得250万円の夫と給与収入120万円の妻、小学生の子ども2人の4人世帯の場合
基礎課税額(医療分) 259,000円→288,000円(29,000円の増)
後期高齢者支援金等課税額 81,300円→113,200円(31,900円の増)
介護納付金課税額 53,700円→82,500円(28,800円の増)
合計 89,700円の増

また、今後の税率改定については、事業費納付金額や事業基金(貯金)の残高、被保険者数、制度改正等の影響を見込んで、検討する予定です。

問合せ:
・国民健康保険制度に関すること
役場住民生活課国保年金係【電話】85-6313
・国民健康保険税に関すること
役場税務課町民税係【電話】85-6308