くらし 悪質商法に遭わないために

悪質なインターネット広告やSNSをきっかけとしたトラブルが多発!
少しでも「あれ?」と思ったら、消費生活センターへ相談を。

■定期購入トラブル
例:安い商品のインターネット広告を見て「お試し」のつもりで購入したら、2回目が届いて高額請求を受けた。

注文前に画面をよく確認し、購入前の確認画面はスクリーンショットする癖をつけましょう。

■投資・副業トラブル
例:SNSで「スキマ時間で簡単に儲かる」「何もしなくても最低限の利益は保証」といった情報を信じて副業サイトに登録したところ、サポート料やシステム利用料などの名目でお金を払わされるだけで、お金をだまし取られた。

なりすましの偽記事や広告、偽サイトがインターネットに出回っています。インターネット情報は簡単に信じないで、身近な人に相談しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】23-6459【FAX】23-6570