くらし 固定資産税・都市計画税について

◎固定資産税
毎年1月1日時点に土地、家屋、償却資産を所有している方が納めていただく税金

◎都市計画税
毎年1月1日時点で市街化区域内にある土地および家屋を所有している方に課税され、固定資産税とあわせて納めていただく税金。道路、公園、下水道、土地区画整理といった都市計画事業に要する費用として活用しています。
※固定資産税・都市計画税の納税通知書・納付書は、課税資産明細書とあわせて4月上旬に郵送します。

■固定資産課税台帳を縦覧できます
自分の土地や家屋の評価額が適正か、他の土地や家屋と比較して確認できる「土地価格等縦覧帳簿」および「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます
縦覧期間:4月1日(火)~30日(水)(土日祝日を除く開庁時間)
場所:税務課(市役所2階)
縦覧対象者:土地または家屋に対する固定資産税の納税者
※課税標準額が家屋:20万円、土地:30万円未満は縦覧対象外。
記載内容:
・土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格
・家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

■課税台帳の閲覧・証明制度
固定資産課税台帳記載事項の閲覧または記載事項の証明を申請できます。
持ち物:本人確認ができる書類(運転免許証など)
※代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類と納税義務者本人の委任状が必要。
手数料:
・閲覧:100円
・記載事項の証明:200円

■家屋の課税
新しく家屋を建築した際は、課税のための家屋調査をお願いしています。
課税される家屋は、次の3つの要件をすべて満たしているものです。
(1)屋根及び3方向以上の壁があるもの
(2)土地と定着しているもの
(3)その建物の目的とする使い方で使用できる状態のもの
※倉庫、物置、車庫などの簡易な建物であっても、3つの要件をすべて満たすものであれば課税の対象となります。なお、家屋の取り壊しや、新築・増改築などをされたときは税額が変わることがありますので、税務課家屋償却担当へご連絡ください。

■償却資産の課税
土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)は、提出いただいた償却資産申告書をもとに課税されます。償却資産をお持ちで未申告の方は、速やかに申告をお願いします。

問合わせ:税務課
・家屋償却担当
【電話】84-0621
・土地担当
【電話】84-0622
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