- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和7年12月号
■令和8年度市・県民税の主な変更点
◇給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前55万円)となりました。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
◇扶養親族等の所得要件の改正
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
◇特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。控除額は、親族等の所得に応じて下記の額となります。


◇住宅ローン控除の拡充の延長
子育て世帯等(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合に借入限度額を上乗せする措置について、令和7年に入居した場合にも延長されました。
■個人市・県民税(個人住民税)、森林環境税の特別徴収推進
事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、地方税法および各市町村の条例の規定により、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から個人市・県民税、森林環境税を特別徴収していただくこととなっています。
◇特別徴収の対象となる方
前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の4月1日に給与の支払いを受けているすべての従業員(パート・アルバイトも含む)
◇特別徴収の対象にならない方
(1)退職者(退職予定者を含む)
(2)2つ以上の事業所から給与の支払いを受け、他の事業所で特別徴収が行われている方
(3)毎月の給与支給額が少なく、個人市・県民税、森林環境税を特別徴収しきれない方
(4)給与が毎月支給されていない(不定期な)方
■確定申告書、市・県民税申告書は自分で作成して提出しましょう!
市では毎年、所得(所得税、市・県民税)の申告受付会場を開設しますが、会場内の混雑緩和のため、今年度も完全予約制で行います。予約方法の詳細等については、決まり次第、市政のひろば等でお知らせします。予約数に限りがあるため、自宅で作成して提出いただくことをおすすめします。
◇所得税の確定申告をする方
スマートフォンやパソコンによる自宅からの電子申告または税務署への郵送提出をお願いします。作成内容や提出方法は、税務署へ問い合わせください。
◇市・県民税の申告をする方
市・県民税の税額試算と申告書作成が、市ホームページでできます(令和8年1月下旬予定)。作成した申告書を印刷して氏名などを記入し、添付資料を同封すれば、郵送等で申告できます。
問合:
・所得税
津島税務署
【電話】26-2161
・市・県民税
税務課市民税G
【電話】55-9263
問合:税務課市民税G
【電話】55-9263
