- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和7年2月号
◇次の方は津島税務署(文化会館内申告会場)へ
・令和7年1月1日に津島市に住民票がない方
・源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類が不足している方(事前に津島税務署にご相談ください)
・令和5年分以前の確定申告をされる方
・初めて事業所得(営業等、農業)または不動産所得の申告をされる方
・個人事業主で青色申告される方
・退職所得のある方で確定申告をされる方
・確定申告をされる方で事業所得(営業等、農業)または不動産所得の収支内訳書が未作成の方
・令和6年中に土地や家屋、株式を売却された方や暗号資産(仮想通貨)、FXの申告をされる方
・家屋の新築または購入などにより新たに住宅借入金等特別控除を受けられる方
・死亡した方の確定申告をされる方
・国外居住親族の扶養控除を受けられる方
・消費税・贈与税・相続税の申告をされる方
◇申告時の主な注意点
・津島税務署が開設する会場は「入場整理券」、市が開設する会場は「事前予約」が必要です。
・市が開催する会場で多数の配当所得や給与所得、寄附金控除を申告される方、医療費控除明細書等が未作成の方は、受付をお断りする場合があります。
・定額減税により所得税の還付がなく、確定申告が不要と判断された場合でも、医療費控除等の申告をお考えの方は市県民税申告が必要となりますので、ご注意ください。
・医療費控除の適用には「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
・医療費控除の申告は医療費が還付されるものではありません。
・申告書の作成にはマイナンバー(12桁)の記載および本人確認書類の提示が必要です。
・事前に必要書類等の確認のうえ持参を
控除等証明書に加え、税務署からの「確定申告のお知らせ」はがきがある方は、併せてお持ちください。
各控除証明書を紛失等された場合は、各担当窓口にて再発行の依頼をしてください。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料と介護保険料の納付額確認書については、市政のひろば1月号9ページをご覧ください。
■あなたの申告は?
下記の当てはまるところで確認してください
※1 遺族年金、障害年金、失業給付金などです。
※2 税証明書の取得や行政サービスを受けるときに申告が必要な場合があります。
〈注意点〉
上記で「市・県民税申告」となっても確定申告が必要になる場合があります。
例年、所得税の還付(確定申告)を受けていた方でも、定額減税の影響で所得税の還付がない(確定申告が不要)場合があります。還付がない(確定申告が不要)場合であっても、医療費控除等の申告をお考えの方は市・県民税申告が必要となりますので、ご注意ください。
問合:
・確定申告について
津島税務署
【電話】26-2161
電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「2」を選択してください。
・市・県民税について
市税務課市民税G
【電話】55-9263
ID:893689325