くらし 市民の皆さんの生活を支える水道を守り続けるために(1)

■令和8年4月1日 水道料金を改訂します
◇はじめに
水道事業は水道利用者からいただく料金収入により運営しています。
また、地方公営企業法により、受益者負担の原則のもと、事業運営のために市民の皆さんからお支払いいただいた税金を使うことはできません。
令和6年から2年間、計4回にわたり津島市水道料金等審議会において水道料金の改定について慎重に審議を重ねました。平成5年の水道料金改定以後、約30年以上にわたり水道料金を据え置き、健全経営に努めてきました。今後は、物価高騰などによる費用の増加により水道事業の経営が厳しくなることが予想されます。将来にわたって安心安全で安定した水道サービスを提供し続けるために津島市水道料金等審議会へ諮問した結果、水道料金の値上げについて答申を受け、この度水道料金の改定を行うことになりました。
「水道」は私たちの日々の生活を支える、なくてはならない重要なライフラインです。水道料金の改定につきまして、ご理解ご協力をお願いします。

◇新水道料金の改定内容
令和8年4月1日から改定後の水道料金が適用されます。メーターの口径や使用量により若干変わりますが、基本料金は約28%、従量料金は約19%の増額となり、平均で23%値上げとなります。
なお、今回の料金改定は水道料金のみの見直しであり、下水道使用料の改定はありません。

◇新料金表と料金計算方法
(1)基本料金(1カ月当たり)(消費税込み)

(2)従量料金(1カ月当たり)(消費税込み)

※水道料金は(1)基本料金と(2)従量料金(各水量区分における「単価」×「該当水量」の合計)で求められます。
※使用水量ごとの料金早見表および詳しい水道料金計算方法についてはホームページをご確認ください。

◇一般家庭の世帯別使用料金影響額目安
一般家庭の世帯人数別使用料金の影響額の目安は次のとおりです。

※水道料金は2カ月に1度の検針に基づき算定し、2カ月分の料金を請求しています。
※一般家庭の平均的な使用料で算出しています。季節や各家庭の状況などにより、使用水量は増減します。

検針の際に各戸に配布している使用水量等のお知らせで、契約している口径と2カ月分の使用水量の確認ができます。※令和7年10月検針分より水道使用水量等のお知らせの様式を変更しています。

◇何月の請求分から、どれくらい変わりますか
水道料金は2カ月に1度の検針に基づき算定し、2カ月分の料金を請求していることから、新料金の適用は次のとおりとなります。

(1)令和8年3月31日以前から水道を使用している場合
令和8年4月1日以降の最初の検針分は旧料金、それ以降は新料金が適用されます。

(2)令和8年4月1日以降に新たに使用する場合最初の請求から新料金が適用されます。