- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県安城市
- 広報紙名 : 広報あんじょう 令和7年3月号
高齢者や障害者への虐待は、心や体に深い傷を負わせ、人権を侵害するものです。虐待の防止に向けた環境づくりと早期発見、早期介入による養護(介護)する人への支援が重要です。
虐待が疑われることがあれば高齢福祉課又は障害福祉課に必ず通報してください。虐待かどうか判断が難しい場合でも相談してください。また、通報者に関する情報が外部に漏れることはありません。
■虐待の種類
○身体的虐待
殴る・つねる等の暴行や、縛(しば)る・鍵付きの部屋に閉じ込める等の拘束
○心理的虐待
侮辱・脅迫等の言葉による暴力や嫌がらせ、家族内での無視等
○経済的虐待
資産を無断で処分する、年金・預貯金等を無断で使う、現金を渡さない・使わせない等
○性的虐待
性的な暴力やいたずら等
○ネグレクト
介護や世話をしない、必要な福祉サービスや治療を受けさせない等
◆相談窓口
高齢者:高齢福祉課、市内の各地域包括支援センター、各地域の民生委員
障害者:障害福祉課、ふれあいサービスセンター、各地域の民生委員
■こんなサインに注意して
○高齢者・障害者からのサイン
家に帰りたがらない、汚れたままの服を着ている、家族の話題を避ける、落ち着きがない、おどおどしている、原因不明のケガが多い、施設等の従事者を怖がっている
○介護者・家族からのサイン
介護に疲れている、イライラしている、高齢者・障害者に対して無関心
○介護サービス事業所や施設において
職員の入れ替わりが激しい、怒鳴り声が聞こえる
■虐待を予防するために大切なこと
○声かけ
日頃から地域で声をかけあい、自分は無関係と思わず、本人や家族の変化に気づく関係をつくる
○抱え込まない
世間体が気になる等の理由で悩みや不安を1人で抱え込まず、早く相談する
○施設等との交流の機会を持つ
面会やボランティアに行く
問合せ:
高齢福祉課【電話】71-2264
障害福祉課【電話】71-2225