- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊明市
- 広報紙名 : 広報とよあけ 令和7年4月1日号
■今月の納期限 4月30日(水)
納付書をご利用の人は、口座振替の登録をしていただくと便利です(口座振替依頼書は債権管理課および市内金融機関に設置してあります)。口座振替をご利用の人は、納期限の前日までに通帳の預金残高をご確認ください。固定資産税・都市計画税の口座振替に関する納付方法の変更手続きは、以下の記事をご確認ください。
問合せ:固定資産税・都市計画税 全期・第1期債権管理課納税管理係
【電話】0562-92-8373
■固定資産税・都市計画税の口座振替に関する納付方法の変更手続き
納付方法の変更(期別と全期の変更・口座振替の中止)をする場合は、4月16日(水)までに納税通知書をお持ちの上、債権管理課にて変更の手続きをしてください。
※4月16日(水)以降は口座振替を止めることができませんのでご注意ください。
○残高不足で振り替えできなかった場合、再度振り替えを実施します。事前に通知を送付しますので、通帳の残高をご確認ください。
○再振替を実施する場合、納付方法を全期としている人は、全期分を再振替します。再振替においても振り替えできなかった場合、令和7年度の第2期以降は期別で口座振替となります。
○新規で口座振替を希望する場合は、令和7年度の第1期分および全期分の振り替えには間に合いません。第2期以降または令和8年度からの振り替えとなります。申し込みは、納税通知書に同封のはがき式申込書をお使いいただくか、金融機関(通帳と通帳使用印が必要です)にてお手続きください。
※市外の本支店の場合、窓口に申込書がございませんので債権管理課へご連絡ください。申込書をお送りします。
問合せ:債権管理課納税管理係
【電話】0562-92-8373
■市税のスマートフォン決済対応アプリの変更
納付は、現在利用可能なPayPay、PayB、auPAY、FamiPayに加えて、4月からd払いも決済できるようになりました。
なお、現在利用可能なLINEPayは4月以降利用できません。
《注意事項》
○d払いは、発行日が4月以降の納付書から利用できます。
○現在口座振替で納付している人でスマートフォンアプリでの決済を利用する場合、納付書による納付方法に切り替える必要があります。
○領収書は発行されません。領収書が必要な人は、納付書をご持参の上、コンビニエンスストアや取扱金融機関にて現金で納付してください。詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:債権管理課納税管理係
【電話】0562-92-8373
■令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送
令和7年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を4月1日(火)に発送します。第1期の納期限は4月30日(水)です。4月10日(木)までに納税通知書が届かない場合は、税務課へご連絡ください。
問合せ:税務課資産税係
【電話】0562-92-1118
■令和7年度土地・家屋縦覧帳簿の縦覧
市内に土地または家屋を所有している納税義務者は、自己の資産との比較を目的とする場合に限り、市内の他の資産も土地・家屋縦覧帳簿により縦覧できます。
ただし、土地(または家屋)のみを所有している人は、土地(または家屋)の縦覧帳簿しか縦覧できません。
○縦覧期間
4月1日(火)〜30日(水)(土曜・日曜日、祝日を除く)午前8時30分〜午後5時15分
○縦覧場所
税務課
○縦覧項目
《土地》所在地番・地目・地積・価格
《家屋》所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
○縦覧できる人
納税義務者・同居同世帯の家族・代理人(納税義務者からの委任状が必要)・納税管理人。なお、免税点未満の土地や家屋の所有者、固定資産税が非課税である土地や家屋の所有者、借地・借家人および賦課期日以降の新所有者は縦覧することができません。
○その他
縦覧の際は、窓口に来庁する人の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
問合せ:税務課資産税係
【電話】0562-92-1118