- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県田原市
- 広報紙名 : 広報たはら 令和7年11月号
■家屋を取り壊したときはお知らせください
家屋を取り壊した場合は、必ず12月末までに電話などでご連絡ください。連絡がない場合、引き続き固定資産税が課税されてしまうことがあります。
※12月末までに法務局で滅失登記を行う家屋は届け出不要です。
問い合わせ:税務課
【電話】23-3510
■個人事業税第2期分の納付をお忘れなく
第2期分の納付書は、8月に愛知県から送付した納税通知書に同封されています。最寄りの金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください。
納期限:12月1日(月)
問い合わせ:東三河県税事務所
【電話】(0532)35-6127
■新基準原付について
令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新基準原付が追加されました。新基準原付とは、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kWに制限された原付です。50cc以下の原付と同様、白色ナンバーを交付し、年額2000円の軽自動車税(種別割)が課されます。
問い合わせ:税務課
【電話】23-3510
