くらし 空き家のこと考えてみませんか?

実家が、お住まいの家が、空き家になったときのことを考えたことはありますか?
適切に管理されていない空き家は、防災や防犯、衛生面において問題が生じたり、景観が損なわれたりするなど、周辺住民の方にさまざまな影響を及ぼします。
自身が空き家の所有者になったときに備えて、今一度この機会に、空き家について考えてみましょう!

■空き家を相続される方へ
相続登記が義務化されました。手続が遅れると、相続手続が複雑となり、不動産を売ったり、買ったりする際に契約ができないなど不都合が生じます。速やかに登記手続を行いましょう。

■「住まいのエンディングノート」書いてみませんか?
自身のことや財産に関すること、建物・土地の所有の状況に加え、これらを将来どうしたいかなどの情報を住まいの所有者が記入できます。元気なうちから、家族で一緒に住まいの将来を考えてみませんか?

■空き家などを売却した際の課税の特例
◇空き家の発生を抑制するための特例措置
被相続人が居住していた空き家や敷地を相続した人が、その家屋(敷地などを含む)または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から3,000万円までが控除されます。

◇低未利用地(空き家・空き地など)の適正な利用・管理を促進するための特例措置
一定の要件を満たす低未利用土地などの譲渡をした場合、その長期譲渡所得から100万円までが控除されます。

■空き家の発生を抑制するための特例措置のイメージ
(注)特例の適用制限、適用対象等については、税務署もしくは都市整備課までお問い合わせください。

(※1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。また、相続開始の直前に被相続人が老人ホームなどに入所していた場合、一定要件を満たせば適用対象となる。
(※2)譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに実施する必要がある。
(※3)家屋およびその敷地を相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円。

■空家等除却費補助制度 最大20万円
●対象
空家等対策に係る特別措置法に規定する空き家などのうち、市内に存在する戸建て住宅、長屋または共同住宅、併用住宅のいずれかであり、市職員による現地調査により「不良住宅」と判定された物件の除却を行う工事

●申込期限
11月28日(金)
※本年度の予算に達した時点で受付終了

●注意事項
補助金の利用をお考えの方は、申請前に市役所都市整備課までご相談ください。工事着手前に申請が必要です。

■空き家バンクをご活用ください!
市では、空き家の発生抑制や有効活用に取り組むため、愛知県宅地建物取引業協会と連携し、弥富市空き家バンクを開設しています。賃貸・売却を希望する空き家の情報を空き家を使いたい人に紹介できます。

■お気軽にご相談ください
空き家の悩みや困りごと、その他空き家全般に関することは以下までご相談ください。

問合せ:市役所都市整備課
【電話】内線262・263