- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和6年9月号
現在、手当を受けている方が、次のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。障がい支援課で手続きをしてください。
・名前、住所、振込み先が変わった場合
・受給者が死亡した場合
・障害者入所施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームに入所した場合
●注意
届出が遅れると、手当を返還していただくことがあります。また、施設に入所していた方が退所された場合も届出が必要になります。
問合せ:障がい支援課
【電話】内線121