くらし 「個別避難計画」

近年、全国的に自然災害が多発しています。被害者の多くは避難行動要支援者(自ら避難することが難しい高齢者や障がいのある人など)であり、市では、南海トラフ地震や台風などによる河川の氾濫・土砂災害などに備え「個別避難計画」の作成を進めています。自分の命を守るため、いつ発生するか分からない災害に備えましょう。

■個別避難計画って?
災害時に、自宅周辺がどうなるか、どこへ・誰と・どうやって避難するか、避難所で必要なものなどをあらかじめ考え、決めておく計画です。

■計画作成のメリット
・避難行動要支援者やその家族の命を守る可能性を高めます。
・計画を完成させるまでの話し合い(地域調整会議)や訓練などで、地域のみんなで避難について考え、理解し合えるきっかけがつくれ、より実効性のある避難支援につながります。

■市の取り組み
・民生委員・自治会(自主防災組織)・福祉専門職(ケアマネジャーや相談支援専門員など)の皆さんなどと一緒に、計画を作成します。
※今年度は、避難行動要支援者で個別避難計画を優先的に作成していただきたい人へ、市から個別に作成を依頼します。

◇優先的に作成をお願いする人
・地域における災害時のリスク(洪水・土砂災害・津波などの危険性)が高い人
・要介護認定のある人、重度の障がいがある人 など
※介護保険や障害福祉サービスを利用している人については、担当のケアマネジャーなどを通じて依頼します。
※介護保険や障害福祉サービスを利用していない人などは、これまでどおり本人や家族などによる作成も可能ですので、担当課へ連絡してください。

■避難行動要支援者の要件(※施設へ入所している人や長期入院中の人は除く。)
(1)要介護3以上の認定を受けている人
(2)要介護1・2の認定を受けている65歳以上の人で、65歳以上のみの世帯または避難行動要支援者のみで構成される世帯の人
(3)身体障害者手帳(肢体・内部障がい1・2級、視覚・聴覚障がい1~3級)の交付を受けている人
(4)療育手帳(程度区分A1、A2)の交付を受けている人
(5)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
(6)難病患者や小児慢性特定疾病など医療的ケアを要する状態で避難支援が必要な人
(7)75歳以上の高齢者または避難行動要支援者のみで構成される世帯の人
(8)これらに準じる状態で、自ら支援が必要であることを申し出た人

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5559【FAX】20-8555