くらし 戸籍に氏名の振(ふ)り仮名(がな)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
●戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での戸籍情報を基に、本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。※桑名市では6月下旬~7月頃に通知書発送を予定しています。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。5人以上の場合は2通以上に分かれており、同時に届くとは限りません。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

▽フローチャート

2.届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しており、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、6月2日から開設される市役所4階特設窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。届出様式については、市ホームページまたは法務局ホームページをご覧ください。
※マイナポータルをご利用の場合は、アプリのダウンロードが必要です。

●届出のできる人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる人が異なります。

●氏の振り仮名の届出
届出のできる人を通知書に記載してあります。
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している人と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

●名の振り仮名の届出
本人、ただし15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届出することとなります。

●届出に必要なもの
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちください。また、郵送された通知書があればお持ちください。
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方で生活していることが分かる資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書など)の写しなどを求める場合があります。

●参考ページ
法務省ホームページ
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html

法務省振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310(5/26(月)開設予定)

市ホームページ
【URL】https://www.city.kuwana.lg.jp/kosekijyumin/20250331.html

3.戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号などをお聞きすることはありません。

お問い合わせ:
市コールセンター【電話】050-3315-9881
(6/2(月)開設)(月)~(金)8:30~17:15※土日祝日を除く
担当課…戸籍・住民登録課