子育て 特集 こどもの笑顔をまんなかに 鈴鹿市こども条例(1)

こどもは一人一人がかけがえのない存在であり、全てのこどもには、いかなる差別も受けることなく、幸せに生き、健やかに育つ権利があります。
しかし実際には、いじめや差別、虐待、貧困など、困難な状況で苦しんでいるこどもがいます。こどもは、自分らしく安心して過ごす場所や時間を必要とし、自らの思いや意見が尊重されることを求めています。
本市は、4月1日に「鈴鹿市こども条例」を施行しました。こどもの権利を守るとともに、全てのこどもが将来にわたって夢と希望を持って生きることができるまちづくりを推進しています。

ここから確認!
・鈴鹿市こども条例
※二次元コードは本紙をご覧ください。

■基本理念(第3条)
こどもの健やかな育ちを支援するために、児童の権利に関する条約やこども基本法を踏まえて、6つの基本理念を定めています。
1 こどもが差別を受けることなく、権利の主体として尊重されること
2 こどもに関することを決める場合は、こどもの意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されること
3 こどもが適切に養育され、生活が保障され、自分らしく生き、自らの可能性を伸ばして健やかに育つことができること
4 こどもが年齢と発達の程度に応じて、自らに関わる物事について意見を表明し、主体的に社会に参加する機会が確保されること
5 こどもと保護者が必要な支援を受け、家庭や子育てに夢を持ち、喜びを実感できる環境を整備すること
6 市や保護者などがそれぞれの責務や役割を果たすとともに、相互に連携し協力することにより、社会全体でこどもの健やかな育ちを支えること

・日本ユニセフ協会ウェブサイト
(児童の権利に関する条約)
※二次元コードは本紙をご覧ください。

・こども家庭庁ウェブサイト
(こども基本法)
※二次元コードは本紙をご覧ください。

■こどもの大切な権利(第4条)
「児童の権利に関する条約」が定めているこどもの権利のうち、本市のこどもたちにとって、特に大切なものとして保障されるべき8つの権利を示しています。
1つ! 差別されない権利
2つ! 安心して生き自分らしく育つ権利
3つ! 自分の意見を表明し社会に参加する権利
4つ! あらゆる暴力から守られる権利
5つ! 必要な医療などを受ける権利
6つ! 社会保障を受ける権利
7つ! 教育を受ける権利
8つ! 休み、遊ぶ権利

■責務と役割(第5条~第9条)
こどもの権利を守り、こどもの健やかな育ちを社会全体で支えるための、市の責務や保護者などの役割について示しています。
◇市の責務
・こどもに関する施策を策定し、実施するに当たり、こどもなどの意見を反映させるために必要な措置を講じます。
・保護者などが役割を果たすことができるよう、協働し必要な支援を行います。
◇保護者の役割
・こどもの権利を守り、年齢や発達に応じた養育を行うことに努めます。
・こどもが自分を大切にする気持ちを育み、豊かな人間性や社会性、基本的な生活習慣などを習得できるよう、家庭の環境づくりに努めます。
◇市民の役割
・社会全体でこどもの健やかな育ちを支えることへの理解を深めることに努めます。
・保護者が子育てしやすい地域の環境づくりに努め、こどもが地域の活動に参加することができる機会の提供に努めます。
◇事業者の役割
・労働者が安心して仕事と子育てとを両立することができるよう職場の環境づくりに努め、こどもの健やかな育ちのための取り組みに協力するよう努めます。
◇育ち学ぶ施設の関係者の役割
・こどもの年齢と発達に応じて、主体的に育ち、学ぶことができるよう必要な支援を行います。
・こどもの安全を確保し、こどもが安心して成長し、学ぶことができる環境づくりを行います。
[育ち学ぶ施設]
保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校など