くらし 戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載されるかたは、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出る必要がありますので、注意してください。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)振り仮名の通知書が届きます
5月26日以降、本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者あてに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
鳥羽市は、7月下旬ごろから順次通知書(はがき)を発送する予定です。通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。
(2)氏名の振り仮名の届出を行います
(1)の通知の振り仮名が正しい場合は届出不要です。
通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※届出をした振り仮名が金融機関などで使用されている振り仮名と異なる場合は、別途金融機関などでの手続きが必要となる可能性があります。
(3)市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに自身の届出のみで変更することができます。すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

■振り仮名の届出について
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要です。
そのほか、本籍地・住所地の市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

■届出をすることができるかた
振り仮名の届出は、氏と名それぞれで届出ができるかたが異なります。

▽「氏」の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

▽「名」の振り仮名の届出人
戸籍に記載されている各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出人になります。

このほか、戸籍の振り仮名制度についてくわしくは、法務省のホームページを確認してください。

問合せ:市民課戸籍係
【電話】25-1127