- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県いなべ市
- 広報紙名 : いなべ市情報誌 Link 2025年7月号(vol.260)
■後期高齢者医療制度の大切なお知らせ
▽被保険者証に代わり資格確認書を送付します(申請不要)
後期高齢者医療制度に加入中の人には、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の有無に関わらず、新しい「資格確認書」(ピンク色)を、7月中旬に、特定記録で送付します。※申請は不要です。
現在の被保険者証および資格確認書(若草色)は8月1日以降は無効となります。8月1日以降に医療機関などを受診する時は、新しい「資格確認書」(ピンク色)もしくはマイナ保険証を提示してください。有効期限の切れた「被保険者証」または「資格確認書」は保険年金課へ返却してください。
返却が困難な人で、自身で処分する場合は、住所、氏名などが見えないよう裁断するなど、十分注意してください。
≪限度額適用認定証について≫
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、自己の限度額区分を記載した「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示するか、マイナ保険証を利用することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
申請に必要なもの:資格確認書、本人確認書類
申請先:保険年金課
≪昨年度に限度額適用認定証の交付を受けた人≫
今年度も交付対象者に該当する人には、申請なしで8月1日から使用できる限度額区分を記載した「資格確認書」を7月中旬に送付します。
▽7月中旬に保険料額および納付方法を通知します
後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人の保険料を計算します。
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
〇今年度の保険料の計算方法
[等割額]48,903円+[所得割額](基礎控除後の総所得金額等)×9.82%=[年間保険料額]限度額80万円
〇保険料の軽減措置
≪所得の低い世帯に属する人への軽減≫下記の基準により均等割額が軽減されます。
≪後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人に対する軽減≫
被保険者均等割額を資格取得から2年間のみ5割軽減し、所得割は課されません。(所得が低い世帯に属する人で、軽減割合が7割に該当する場合は、均等割額を7割軽減します)
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。
〇保険料の納付
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、次の場合は、納付書や口座振替などで納付することになります。
※年金天引きとなる人は、保険料額決定通知書と同時に、10月以降の年金支給月ごとの天引き額を通知します。
・年金の受給額が年額18万円未満の人
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金1回あたりの支給額の2分の1を超える場合
・新たに被保険者(75歳)となったときや他の市町へ住所を異動して一定の期間
問合せ:
・三重県後期高齢者医療広域連合事業課
【電話】059-221-6883
・保険年金課
【電話】86-7811