- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県いなべ市
- 広報紙名 : いなべ市情報誌 Link 2025年9月号(vol.262)
■悩みがある、困っている人へ
▽9月10日から16日まで自殺予防週間
もし、あなたが悩みや不安を抱えて困っているときには、気軽に相談できる場所があります。いろいろな相談窓口があるので、希望の窓口を選んで相談してみませんか。
電話:
・よりそいホットライン
【電話】0120-279-338
・#いのちSOS
【電話】0120-061-338
SNS:
・厚生労働省ホームページから
問合せ:人権福祉課
【電話】86-7815
■スマホなんでもサポート号【無料】
移動式の教室「スマサポ号」で、スマホアドバイザー(R)によるオンライン教室を開催します。現地スタッフのアシストを受けながら、機種や携帯会社に関係なく受講できます。
予約方法:電話(各教室ごとに予約、先着順)
スマホなんでもサポート号は9月で終了となります。
ご利用いただき、ありがとうございました。
●9月の教室内容
各回定員:3人
●9月の開催場所
市:市役所前広場
老:員弁老人福祉センター
問合せ:新産業創造課
【電話】86-7830
■三重県警察からのおしらせ 暴力団排除条例の一部改正
三重県暴力団排除条例が改正されました。(10月1日施行)
●改正点
1.暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制【新設】
四日市市の繁華街を「暴力団排除特別強化地域」に指定
し、同地域における暴力団員と特定営業者(風営店、飲食店等)の間のみかじめ料などの授受を禁止し、罰則を設けた。
2.暴力団事務所の開設・運営に対する規制【拡大】
(1)周囲200メートルにおける開設、運営が禁止されている現行の保護対象施設に「都市公園」を追加。
(2)都市計画法に規定される用途地域(住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域(工業専用地域を除く))の区域内における開設、運営の禁止。違反した場合は中止命令を発出。命令違反には罰則を設けた。
3.名義利用等の禁止【新設】
暴力団員である事実を隠蔽する目的で、暴力団員が他人の名義を利用する行為、暴力団員に対し自己または他人の名義を利用させる行為を禁止し、調査、勧告、公表の対象とした。
詳しくは、三重県警察ホームページを確認してください。
問合せ:
・三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課
【電話】059-222-0110
・(公財)暴力追放三重県民センター
【電話】0120-31-8930