くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において、定額減税で減税しきれないと見込まれた人に対し、差額を調整給付金として令和6年度に支給を行いました。しかしながら、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年度調整給付に不足が生じた人がいます。そこで該当者に対して、その差額を不足額給付金として追加支給します。

◆令和7年度伊賀市定額減税補足給付金(不足額給付)I
対象者:令和7年1月1日時点で伊賀市に住民登録がある人で、次の要件により給付支給額が増額した人
・令和5年中所得(推計所得)に比べて令和6年中所得(実際の所得)が減少したことにより、定額減税が引き切れなかった、または推計値の調整給付では足りなかった場合
・こどもの出生などにより、扶養親族が令和6年中に増加した場合
・調整給付後に控除追加などの税額修正が発生し、令和6年度個人住民税所得割が減少したため、住民税分の定額減税が引き切れなくなった場合

◇令和7年度伊賀市定額減税補足給付金(不足額給付)II
対象者:令和7年1月1日時点で伊賀市に住民登録がある人で、次の要件をすべて満たす人
・定額減税前の令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の所得割が非課税である人
・税制度上、扶養親族の対象外となる人(青色事業専従者・事業専従者(白色)の人、合計所得金額48万円超の人)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税(7万円)、令和5年度均等割のみ課税(10万円)、令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円))のすべてで対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人

※支給額や手続き方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

申込み・問合せ:生活支援課
【電話】22-9674【FAX】22-9661