- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県東員町
- 広報紙名 : 広報とういん 令和7年8月号
飼い犬のふんの回収は飼い主の義務であり、放置することは条例違反になります。東員町環境美化条例第9条では「飼い犬の所有者又は管理者は、飼い犬が公共の場所等においてふんを排せつした場合には、回収しなければならない」と定められています。
犬の散歩には必ずふんの処置ができる道具を携帯し、飼い犬がしたふんは必ず持ち帰ってください。快適な生活環境をつくるために、飼い主一人ひとりの自覚と責任ある行動をお願いします。
問合せ:みらい環境課
【電話】86-2807