- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県東員町
- 広報紙名 : 広報とういん 令和7年8月号
児童扶養手当制度は、離婚や死亡などの理由に手当の月額(8月現在)よって父または母のみで子どもを育てている家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るためのものです(所得制限があります)。
ひとり親家庭などで認定請求の申請をしていない人は、子ども家庭課へお問い合わせください。対象要件などを確認の上、申請の案内をします。
手当の月額(8月現在):
■現況届の提出期限は8月29日(金)です
現況届は、現在の家庭の状況を把握し、引き続き児童扶養手当を受給できるか確認するためのものです。受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。案内文書を郵送していますので、8月29日(金)までに子ども家庭課へ提出してください。なお、提出がない場合は11月以降の児童扶養手当が受給できなくなります。所得制限などで支給停止中の人も、認定を継続するためには現況届の提出が必要です。
■辞退届を提出できるようになりました
所得が制限限度額を下回ることがなく、手当が今後も全部停止となる見込みなどで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望しない(現況届の提出を希望しない)人は「辞退届」を提出できるようになりました。辞退届を提出した人は児童扶養手当の受給資格が喪失し、資格喪失通知書が届きます。
辞退する人は、子ども家庭課までお問い合わせください。
問合せ:子ども家庭課児童福祉係
【電話】86-2872