くらし 三重県警察からのおしらせ

令和7年10月1日施行 三重県暴力団排除条例が改正されます

01 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制(新設)
暴力団の排除を特に強く推進する地域として四日市市の繁華街、諏訪栄町及び西浦一丁目を「暴力団排除特別強化地域」に指定します。また、同地域における暴力団員と特定営業者との間のみかじめ料等の授受を禁止し、罰則を設けます。

罰則:1年以下の拘禁系または50万円以下の罰金

02 暴力団事務所の開設・運営に対する規制(拡大)
(1)周囲200メートルにおける開設や運営が禁止されている現行の保護対象施設(学校や図書館など)に都市公園を追加します。
(2)都市計画法に規定される用途地域(住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域)の区域内における開設・運営を禁止します。

罰則:1年以下の拘禁系または50万円以下の罰金

03 名義利用等の禁止(新設)
暴力団員であることを隠ぺいする目的で他人の名義を利用したり、暴力団員に自分または他人の名義を利用させた場合、調査・勧告・公表の対象となります。

問い合わせ:三重県警察本部組織犯罪対策課
【電話】059-222-0110