くらし 10月1日施行 三重県暴力団排除条例が改正されました

◆1 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制《新設》
四日市市の繁華街を「暴力団排除特別強化地域」に指定しました。これにより、同地域における暴力団員と特定営業者との間のみかじめ料などの授受を禁止し、罰則を設けました。
罰則:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

◆2 暴力団事務所の開設・運営に対する規制《拡大》
(1)周囲200mにおける開設・運営が禁止されている現行の保護対象施設に「都市公園」を追加しました。
(2)都市計画法に規定される用途地域の区域内における開設・運営を禁止しました。
罰則:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

◆3 名義利用等の禁止《新設》
暴力団員である事実を隠ぺいする目的で、暴力団員が他人の名義を利用する行為や暴力団に対し自己または他人の名義を利用させた場合、調査・勧告・公表の対象としました。

問合先:三重県警察本部組織犯罪対策課
【電話】059-222-0110