- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県紀宝町
- 広報紙名 : 広報きほう 令和7年7月号
■振り仮名に誤りがある場合は届け出が必要です
ー戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知が届きますー
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。紀宝町に本籍がある方には、7月下旬以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が記載された通知を順次発送予定ですので、振り仮名を必ず確認してください。
なお、紀宝町に本籍がない方は、本籍地の市区町村から通知が送付されます。
◇通知された振り仮名が正しい場合
↓
届け出は不要です
※令和8年5月26日(火)以降、順次戸籍に記載されます。
◇通知された振り仮名が誤っている場合
↓
届け出が必要です
※令和8年5月25日(月)までに、マイナポータルでのオンライン届出または役場税務住民課窓口や郵送による届出が必要です。
問合せ:
・法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
・役場税務住民課【電話】33-0337