くらし 令和7年度 固定資産税に関する各種減額制度を紹介します

■住宅改修による固定資産税の減額
【ホームページID番号】7191
対象工事期間:令和7年1月1日~12月31日
申請方法:改修工事後3か月以内に、必要書類を当課に提出してください。
申請書類は窓口または市ホームページにあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

◇耐震改修
〔減額内容〕
翌年度分の税額を2分の1減額(改修住宅120平方メートルまでを限度)
※改修により長期優良住宅となった場合は3分の2を減額

〔改修要件〕
・昭和57年1月1日時点で完成していた住宅で、居住部分の占める割合が2分の1以上あること
・現行の耐震基準に適合する改修であること
・改修経費が50万円を超えていること

◇省エネルギー改修
〔対象工事〕
窓の断熱改修(必須)、床・天井・壁の断熱改修

〔減額内容〕
翌年度分の税額を3分の1減額(改修住宅120平方メートルまでを限度)
※改修により長期優良住宅となった場合は3分の2を減額

〔改修要件〕
・平成26年4月1日時点で完成していた住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の占める割合が2分の1以上あること
・現行の省エネ基準に新たに適合する改修であること
・改修費が60万円を超えていること
・床面積50平方メートル~280平方メートル

◇バリアフリー改修
〔対象工事〕
廊下の拡張、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消・滑り止め化、引き戸への取り替え

〔減額内容〕
翌年度分の税額を3分の1減額(改修住宅100平方メートルまでを限度)

〔改修・居住要件〕
・新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の占める割合が2分の1以上あること
・65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がいのある人
・改修費が50万円を超えていること
・床面積50平方メートル~280平方メートル

※国や県などから他の補助金を受けている場合、省エネルギー改修・バリアフリー改修の改修経費は、その金額を控除した額で計算してください。また、その他の条件などにより減額が受けられない場合がありますのでご了承ください。

■家屋を取り壊し・新築・増築した場合は届け出を
【ホームページID番号】7407
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
市内の取り壊し家屋や新築・増築家屋の把握に努めていますが、適正な課税を行うためにも、次のようなときは届け出をお願いします。

◇取り壊し
令和7年1月2日以降に家屋を取り壊した場合は、取り壊した年の年末までに申請書を提出してください。申請がないと令和8年度も課税されます。
※法務局で取り壊し(滅失)登記が済んでいる場合は申請不要です。ただし、年内に登記が完了されない場合は届け出が必要です。
※年末までに申請できない場合はご相談ください。

◇新築・増築
令和7年1月2日以降に住宅、事務所、店舗、倉庫などを新築・増築された場合は、令和8年度から固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、職員が訪問し家屋を調査させていただきますので、完成後はお早めにご連絡ください。
※法務局で家屋表題登記が済んでいる場合は連絡不要です。

問合せ:税務課
【電話】36-5506・【FAX】33-3670