- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和6年7月1日号
社会貢献の一つの手段として注目されている遺贈寄附について、寄附の意思を持った個人の想(おも)いに寄り添い、適切な対応ができるよう、6月19日に滋賀銀行、関西みらい銀行と遺贈寄附に関する協定を締結しました。
遺贈寄附については、下記へご連絡ください。
◆遺贈寄附とは
寄附の意思を持った個人が、遺言によって特定の団体などに寄附する意思を示し、個人の死後、遺言書の内容に沿って寄附を行うものです。
問合せ:総務課
【電話・有線電話】582-1111【FAX】582-0539