- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和6年9月1日号
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、不動産の課税標準額が100万円以下の土地については、令和7年3月までの間、相続登記に課せられる登録免許税が免除されます。
詳しくは、下記へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
問合せ:大津地方法務局
【電話】522-4671