- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年5月15日号
対象:戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母)がおらず、次の順番による先順位の人1人。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの用件を満たしているかどうかで順番が入れ替わります。
4.1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人
支給内容:額面27万5,000円、5年償還の記名国債
請求方法:令和10年3月31日までに市健康福祉政策課へ。
※郵送請求可。詳しくは、下記へお問い合わせください。
その他:
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお1人が受け取るものです。遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任をもって行ってください。
・全国で一斉に受け付けを行うため、国債の受領まで1年程度かかります。
問合せ:
・市健康福祉政策課【電話・有線電話】582-1123【FAX】582-1138
・県健康福祉政策課【電話】528-3514【FAX】528-4850