- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県守山市
- 広報紙名 : 広報もりやま 令和7年5月15日号
改正法の施行により、5月26日(月)以降、氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
■戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
・通知の確認
5月26日(月)以降、本籍地の市区町村から通知書が順次発送されます。届いたら必ず内容をご確認ください。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合、届け出の必要はありません。
・氏名のフリガナの届け出
フリガナが誤っている場合は、正しいフリガナの届け出が必要です。令和8年5月25日(月)までに必ず届け出をしてください。
※5月26日(月)以降に初めて戸籍に記載される人は、戸籍の届け出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
・届け出方法
窓口、郵送、マイナポータルを利用したオンラインでの届け出が可能です。
・氏名のフリガナの記載
期限までに届け出がない場合、その翌日以降、順次通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
※詳しくは、必ず市HPでご確認ください。
問合せ:市民課
【電話・有線電話】582-1122【FAX】583-9738