- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県日野町
- 広報紙名 : 広報ひの 2025年5月号
現在、軽自動車税の車両ごとの納付状況をオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))が運用されています。
このため、軽自動車の車検(継続検査)時に納税証明書の提出が原則不要となっています。
なお、次に該当する車両は納税証明書が必要ですので、役場税務課で申請してください(手数料無料)。申請には車の標識番号と車台番号の下4桁の記入が必要です。
◆車検時に納税証明書が必要な場合
・軽自動車税を納付後すぐに車検を受ける場合(軽JNKSのシステムに反映するまで3週間ほどかかることがあります)
・他の市区町村へ引っ越しされた直後に車検を受ける場合
・中古車購入直後の場合
・車検を受ける車両に軽自動車税の未納がある場合(未納分を納付後、納税証明書の発行ができます)
*以上の理由に該当しないにも関わらず軽JNKSに登録されていない場合など、ご不明なことがありましたら担当へお問い合わせください。
*令和6年度より軽自動車税の納税証明書の送付を廃止しました。
*軽JNKSの詳細は、地方税共同機構ホームページをご確認ください。
問い合わせ先:税務課 収納担当
【電話】0748-52-6570