くらし 野外焼却について

廃棄物などを野外で焼却する行為につきましては、ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、一部の例外を除き、平成13年4月により原則禁止となっています。法律に違反して廃棄物の野外焼却を行うと、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの併科に処されます。
原則禁止されている野外焼却において、以下の行為については、例外として扱われます。
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うための廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火やその他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

問合せ:住民生活課
【電話】35-8115