- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県豊郷町
- 広報紙名 : 広報とよさと 2025年3月号
農用地区域内(青地)に土地が含まれている場合で、その土地を事業用地等へ転用する場合は『農用地区域からの除外』が必要となります。
◆農用地区域からの除外とは
農業振興地域内では、農用地として利用する土地の区域を「農用地区域」としており、優良な農地保全のために農業以外の目的による利用が制限されています。
このため、農用地区域内の土地を農地以外に使用する時は、農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続が必要となります。
農用地区域から除外するには、以下の6要件を全て満たす必要があります。
▽要件
・具体的な転用計画や土地利用に関する計画が明確であり、かつ緊急性が認められること。
・地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
・申請地(農用地)以外に代替する土地がないこと。
・農用地区域内の農地の集団化や作業効率に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地改良事業の完了年度の翌日から起算して8年を経過した土地であること。
◆農振除外申請手続きについて
現在、令和7年度以降の申請受付手続きの見直しを行っております。
変更後の申請受付期間、手続き方法については後日お知らせします。
問合せ:産業振興課
【電話】35-8114