くらし 住まいを解体するときは

住まいの老朽化が進んでいる場合には、売却・賃貸が難しくなることが想定されるほか、所有を続けても、空家になり管理が十分にできないときは、周辺に迷惑をかけてしまうかもしれません。このような場合は、解体を行うことを検討しましょう。
解体工事を事業者に依頼する際には、建設業法の許可事業者または建設リサイクル法の登録事業者に発注しましょう。
また、複数の者への見積もりや、書面での契約書の取り交わしをお勧めします。
登記してある建物を解体した場合は、解体完了後1か月以内に法務局で建物滅失登記を行う義務があり、未登記の場合にも家屋滅失に関する届出が必要となります。詳細は法務局などにお問い合わせください。
解体を行い更地にした場合には、固定資産税の住宅用地特例が解除され税額が上がりますが、住まいを空家にして放置し、「空家法」に基づく勧告を受けた場合などにも、同様に住宅用特例が解除され税額は上がります。利用予定のない住まいは残しておかず、解体を検討しましょう。

※甲良町には空家住宅等除却に対し補助金を交付する制度があります。
詳細は右記QRコードを参照願います。
本紙を参照ください

■除却対象建築物の確認
・昭和56年5月31日以前に建築された居宅または共同住宅ですか
・個人名義の居宅または共同住宅ですか
・対象とする居宅、共同住宅にトイレ、風呂、炊事場等はありますか
・使用されていない建築物ですか
・土地及び建築物について所有権以外の権利が設定されていないこと
・土地及び建築物における一切の権利、権限につき疑義が住んでいること

詳細は必ず、企画監理課 空家担当に確認を願います。

■補助金の交付対象者の確認
・登記事項証明書に所有者として記載されていますか
・未登記の場合、固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書には納税者または納税義務者として記載されている方ですか
・町税等の滞納等が無いこと

■補助対象事業の確認
・町内事業者で3親等以内の親族による工事ではないこと

■補助金の額
総工事金額(消費税含)×20%(1,000円未満切り捨て)
上限は400,000円

「国土交通省」住まいのエンディングノートより引用

問合先:企画監理課 空家担当
【電話】38-5061