- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京田辺市
- 広報紙名 : ほっと京たなべ 令和7年9月号(No.952)
■悪質な新聞の訪問販売にご用心!~長期の契約は慎重に!~
◆事例(1)
一人暮らしの高齢の母が、訪問販売でA紙の新聞購読の契約を勧められた。今購読しているB紙は2年先までの契約なので断ったところ、「その後で構わないので取ってくれないか。3年契約してくれたら3カ月無料にするし、景品も付ける」と言われた。母は断り切れず契約してしまったが、後日、「いつまで新聞が読めるか分からないので、契約を取り止めたい」と言っている。
◆事例(2)
男性2人が突然訪問し、「景品を差し上げますので、ここに署名してください」と言うので話を聞いたら、新聞購読の契約で5年取ると景品がもらえると勧めてきた。断れない雰囲気だったので契約したが、5年先にどうなるか分からないので、契約を取り止めたい。
◆被害防止のポイント
◇契約について
・契約前に契約内容を確認し、契約書は保管しておきましょう。
・長期契約や数年先から購読が始まる契約は、リスクがあります。将来のことは誰にも分からず、介護や入院などの理由で購読が難しくなる場合があります。契約解除に伴い、受け取った景品の代金や違約金を請求される場合もありますので、先々を考えて契約は慎重に考えましょう。
◇解約について
・訪問販売で新聞の購読契約をした場合は、契約書面を渡されてから8日以内であればクーリング・オフができ、無条件で解約できます。
・クーリング・オフ期間後は、購読期間が決められた契約は消費者から一方的に解約はできません。
・脅しや嘘の説明、判断能力が乏しい人への不適切な勧誘、新聞公正競争規約の上限(6カ月分の購読料の8%)を超える景品を渡した場合は、販売店は解約に応じなければなりません。詳しくは、新聞購読契約に関するガイドライン(本紙の二次元コード参照)を確認してください。
相談・問合せ先:消費生活センター(産業振興課内)
【電話】63-1240(平日午前9時~正午・午後1時~4時)