- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京丹後市
- 広報紙名 : 広報京丹後 2025年4月号(第253号)
児童手当は、子育て支援の一環として児童(※1)を養育する保護者(※2)に支給(※3)されるものです。昨年10月に制度が改正され、「次世代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援」ということを明確にし、所得制限の撤廃、支給期間を高校生年代まで延長、第3子以降(※4)の支給額を3万円に増額、支払い回数を偶数月の年6回に増やすといった制度の拡充が行われました。児童手当を受給するには、申請が必要ですのでお手続きをお願いします。
※1.支給対象児童…0歳から18歳に達する日以後の最初の年度末までの児童。
※2.受給資格者…※1の保護者(監護・生計要件を満たす父母、未成年後見人や父母指定者、里親や児童福祉施設など)。
※3.支給額…第1子、2子が3歳未満の場合15,000円、3歳~18歳の場合10,000円。第3子以降は30,000円。
※4.子の数え方は、養育する0歳から22歳年度末までの子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子以降と数えます。
■児童手当を受給するためには?
1.新規認定請求
・児童が生まれたとき
・受給者が他の市町村から転入したとき
・離婚、再婚などで児童を養育するようになったとき
2.額改定認定請求
・児童手当を受給中で、第2子以降の出生等で養育する児童が増えたとき
・養育する児童の数が減ったとき
手続きは、各市民局、こども未来課(峰山総合福祉センター内)の窓口、または、オンラインで行うことができます。受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
受給事由が消滅した場合も手続きが必要です。
問合せ:こども未来課
【電話】0772-69-0340