- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京丹後市
- 広報紙名 : 広報京丹後 2025年5月号(第254号)
■資産割を廃止し国保税の算定は4方式から3方式へ
所得割:国保加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算。
資産割:国保加入者の固定資産税額(償却資産除く)に応じて計算。
均等割:国保加入者の人数に応じて計算。
平等割:国保加入世帯ごとに定額で計算。
▽国民健康保険税の資産割とは
これまで、国民健康保険税の税額を計算するとき、加入者に課税されている固定資産税の税額を算定要素の一つとしていました。これを資産割といいます。
▽資産割を採用すると
資産割は、資産を持っている人に対しその税額に応じて計算され、年齢の高低に関わらず幅広い層に負担いただくことができます。また、景気動向に左右されにくいため所得割の率を抑えることができ、安定した国保財政の運営に有利となります。
▽なぜ資産割を廃止することとなったのか
少子高齢化が進み、国保税が課税される世帯は年金受給者をはじめとする高齢者が6割を超える中、収益性のない居住用資産にも課税されることや市外に所有する固定資産が算定に含まれないこと、また、国保以外の被用者保険制度には資産割がないなど、公平性の面から課題があったことに加え、全国的に資産割を廃止する市町村が増えています。これらの状況を元に、京丹後市国民健康保険運営協議会の答申も踏まえ、総合的に判断し廃止することとしました。
■京丹後市独自18歳までの均等割の全額を減額
現行法では、令和4年4月から小学校入学前の子どもの均等割は1/2軽減となっていますが、今回の算定方式変更に伴い子育て世帯の負担軽減を図るため、京丹後市独自の施策として18歳までの均等割全額を減額します。
※令和7年度の国民健康保険税納税通知書は6月中頃に送付します。
※算定方式の変更に伴い、令和6年度と比べて税額が上がる世帯と下がる世帯がありますが、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:
制度について…保険事業課【電話】0772-69-0220
税について…税務課【電話】0772-69-0180