- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府木津川市
- 広報紙名 : 【京都府木津川市】広報きづがわ 2025年10月号
戸籍の振り仮名を変更する場合、変更後の氏名振り仮名が年金受取金融機関の口座名義(フリガナ)と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
口座名義の変更が必要な方には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更の案内)が届きますので、届いた後に、金融機関の窓口などで変更手続をしてください。
不明な点は、年金事務所(共済年金の方は共済組合など)に問い合わせください。
※案内が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますので注意ください。
問合せ:京都南年金事務所
【電話】075-644-1165