- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府井手町
- 広報紙名 : 広報いで 令和7年5月号 No.632
特別弔慰金の趣旨:先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰を表すために支給されるものです。
支給対象者:令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位の方お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)のうち
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。)
請求窓口・問合せ:住民福祉課
【電話】82-6164