くらし 税の申告(1)

早めの準備をお願いします
令和7年1月から、申告書等の控えに収受印の押なつを行っておりません。

2月17日(月)~3月17日(月)
休日受付:2月22日(土)・3月9日(日)
住民税(町・府民税)、所得税及び復興特別所得税の申告受付を行います。

◆確定申告の受付
○宇治田原町役場
期間:2月17日(月)~3月17日(月)の平日
時間:午前9時~午後4時(午前11時~午後1時30分除く。)
休日受付:2月22日(土)・3月9日(日)午前9時~11時
場所:役場1階多目的室1

○宇治税務署
期間:2月17日(月)~3月17日(月)の平日
時間:午前9時~午後5時(相談受付は午後4時まで。)
休日受付:3月2日(日)に限り開設
※入場には「入場整理券」が必要です。
※入場整理券の配付状況に応じて、早めに相談受付を終了する場合があります。
※お車でお越しの際は、臨時駐車場(税務署から西へ約500m)をご利用ください。
※2月14日(金)以前の来署による相談は、必ず電話予約が必要です。

◆確定申告会場への来場を検討されている方へ
毎年、申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいだだく場合があります。
この機会にご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。
なお、申告のご相談はチャットボットやお電話でも可能です。

問合せ:
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク【電話】0570-01-5901
国税専用ダイヤル【電話】0570-00-5901

◆申告に必要なもの
確定申告書等の提出時に、マイナンバー確認書類と身元確認書類の提示が必要です。確定申告書を郵送する場合には、マイナンバー確認書類と身元確認書類のコピーの添付が必要ですので、事前にご準備ください。
また、確定申告書を書面で提出する場合は、申告書等の正本(提出用)のみを次の宛先へ送付してください。
提出先(郵送のみ):
〒661-8521 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号
大阪国税局業務センター阪神分室 あて

○本人確認書類
(1)マイナンバー確認書類(通知カード等)
※通知カードは住所・氏名一致のものに限る
(2)身元確認書類(運転免許証等)
※マイナンバーカードの場合(2)は不要
○令和6年中の収入金額等がわかるもの(源泉徴収票・支払調書等)
○収支内訳書(事業所得・不動産所得等がある方)
○所得控除の証明書類(国民年金保険料・社会保険料・生命保険料・地震保険料等の支払証明書、医療費の明細書、寄付金控除の控除証明書等)
○所得税及び復興特別所得税が還付になる場合は、申告者本人名義の預金口座がわかるもの
※扶養控除を申告される方は、申告される扶養親族の方のマイナンバー確認書類(写し可)も必要です。
※役場各窓口で発行できる社会保険料の支払証明書は以下のとおりです。
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料⇒健康対策課
・介護保険料⇒福祉課
なお、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける場合は、日本年金機構から送付される控除証明書(ハガキもしくは領収証書)を必ず添付してください。

◆確定申告が必要な方
○個人事業を営む方や不動産の貸付・売却、配当などの所得がある方
○次の給与所得者
・給与収入が2千万円を超える
・給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
・2か所以上から給与を受けている方など
※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつその全部が源泉徴収の対象となる場合に、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるとき、確定申告は必要ありません。
※申告が不要な方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合や年度途中の退職等で年末調整を受けていない場合など、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

◆住民税の申告が必要な方
令和7年1月1日現在、宇治田原町に住所を有する方は、令和6年中(令和6年1月~令和6年12月)の所得を申告してください。ただし、次の方は申告の必要はありません。
・収入が給与のみで、給与支払報告書が事業所から提出されている方
・確定申告書を提出する方
・公的年金収入のみである方
※確定申告が不要の場合でも、住民税が課税されることがあります。医療費控除や国民健康保険税等の社会保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を受ける場合には必ず申告してください。
※令和6年中に所得がない方も、国民健康保険税や介護保険料等の算定などに申告が必要です。

◆申告時のお願い
事業所得の収支内訳書、医療費控除の明細書などは、あらかじめ整理・計算してください。これらが作成されていない場合、その場で受付できません。また、次の場合は町で受付できませんので、宇治税務署をご利用ください。
・青色申告をする方
・土地・建物・株式等の譲渡所得のある方
・住宅を購入して、初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
※その他、町職員で判断が難しい場合は、宇治税務署での申告をお願いすることがあります。

◆事業主の皆さんへ
○給与支払報告書の提出はお済みですか?
「給与所得の源泉徴収票」に複写作成される「給与支払報告書」は、金額に関わらず、青色事業専従者給与分も原則としてすべてを受給者の令和7年1月1日現在の住所地の市区町村に提出する必要があります。
令和6年分の提出期限は1月末日でしたが、提出がお済みでない場合は至急提出してください。

問合せ・申込先:税住民課
【電話】88-6633