くらし 「戦没者等のご遺族の皆様へ」第十二回特別弔慰金の請求を受け付けます

令和7年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金等を受けておられない戦没者等のご遺族の方お一人に特別弔慰金が支給されます。支給には請求が必要となります。
特別弔慰金:額面27.5万円・5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月から3年間(予定)
※請求される方によっては、必要となる書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。

問合せ:協働まちづくり推進課(市民活動推進)
【電話】6576-9886【FAX】6572-9512