くらし 旭区役所からのお知らせ

子育て情報は本紙4ページをご覧ください

■戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金の支給には請求が必要となります。申請手続きなど、詳しくは担当課までお問合せください。

問合せ:区役所 地域課(1階1番)
【電話】06-6957-9734

■固定資産(土地・家屋)の価格等に関する縦覧を行います
土地または家屋の固定資産税の納税者の方は、所有されている土地・家屋と同一区内の他の土地・家屋の価格等が記載された「縦覧帳簿」を縦覧できます(資産のある区の縦覧帳簿に限ります。)。
縦覧の際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)または納税通知書を持参してください。代理人の場合は委任状が必要です。
期間:4月1日(火)~30日(水)
〔土・日・祝日を除く9:00~17:30(金曜日は19:00まで)〕
場所:資産のある区を担当する市税事務所

問合せ:京橋市税事務所 固定資産税グループ
【電話】06-4801-2957(土地)・2958(家屋)【FAX】06-4801-2873

■固定資産税・都市計画税(第1期)の納期限は4月30日(水)です
市税は、市政運営の原動力であり、市民の皆さまのために大切に活用させていただきます。市税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。

問合せ:
・固定資産税・都市計画税(土地・家屋)について…京橋市税事務所 固定資産税グループ【電話】06-4801-2957(土地)・2958(家屋)【FAX】06-4801-2873
・固定資産税(償却資産)について…船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ【電話】06-4705-2941【FAX】06-4705-2905

■空家相談員による個別相談会を実施します
無料 申込不要 秘密厳守
空家の管理や活用、相続の方法など、空家に関する相談を個別にお受けします。空家でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
日時:4月11日(金)15:00~19:00
場所:区役所1階 第5・6会議室

問合せ:区役所 防災安全課(1階2番)
【電話】06-6957-9192

■特別児童扶養手当・特別障がい者手当などの月額が改定されました
令和7年4月分からの月額が次のとおり改定されました。
◆特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の月額
◇特別児童扶養手当(1級)
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで):55,350円
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで):56,800円

◇特別児童扶養手当(2級)
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで):36,860円
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで):37,830円

◇特別障がい者手当
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで):28,840円
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで):29,590円

◇障がい児福祉手当
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで):15,690円
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで):16,100円

◇経過的福祉手当
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで):15,690円
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで):16,100円

問合せ:区役所 福祉課(2階28番)
【電話】06-6957-9857【FAX】06-6954-9183

■児童扶養手当の月額が改定されました
児童扶養手当月額については、「児童扶養手当法」および「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、全国消費者物価指数を基に手当額が改定されます。現在児童扶養手当を受給中の方については4月末頃、改定後手当額のお知らせを送付します。
◆令和7年4月分からの児童扶養手当(月額)
◇児童1人目
全額支給:45,500円→46,690円
一部支給:45,490円~10,740円→46,680円~11,010円

◇児童2人目以降
全額支給:10,750円→11,030円
一部支給:10,740円~5,380円→11,020円~5,520円

問合せ:区役所 保健子育て課(2階26番)
【電話】06-6957-9173【FAX】06-6954-9183