くらし 国民健康保険だより(1)

■こんなときは届出を
◆会社などの健康保険をやめたときや任意継続の期間が満了したとき
自分で国民健康保険の加入の手続きが必要となります。会社などが発行する健康保険資格喪失証明書などをお持ちのうえ届出してください。

◆加入時には、安心・便利な口座振替を
保険料の納付方法は、金融機関等での支払い(普通徴収)と年金からの支払い(特別徴収)があります。金融機関等での納付は、口座振替を基本としています。キャッシュカードでの申込みが簡単・便利です。通帳と通帳使用印でも申込みできます。

◆保険料は6月に決定し、6月から10回払い
保険料は、世帯の人数や前年中の所得などにより計算されます。4月から翌年3月までの1年間分の保険料を6月に決定し、6月から翌年3月までの10回に割り振って納付していただきます。

◇保険料の軽減・減免
(1)災害や所得の減少などで、保険料の納付にお困りの方は、申請により保険料の軽減・減免を受けられる場合があります。
※減免を受けるためには、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。
※保険料の軽減・減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です(未申告の方は、必ず所得の申告をしてください)。
(2)出産予定の方や令和5年11月以降、妊娠85日以上の出産をされた方(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)は産前産後期間について軽減が受けられます。出産予定日(出産日)等を確認できる書類(母子健康手帳等)をご用意のうえ届け出てください。

◇納付相談はお早目に
納期限までに保険料の納付がないときは、督促状や催告書を送付することがあります。保険料の支払いが困難になった場合は、お早目にご相談ください。

◆会社などの健康保険に加入したら忘れずに国保の脱退手続きを
国民健康保険に加入している方が社会保険に加入した場合は、区役所で14日以内に国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。なお、令和6年10月より社会保険の加入要件が拡大されました。詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
自分で脱退手続きをしない限り、国民健康保険の加入者として保険料の請求が続いてしまいます。また、誤って病院等で国民健康保険証や資格確認書または資格情報のお知らせを使用した場合、返還金の請求をさせていただく場合もあります。
詳しくはこちら (二次元コードは本紙を参照してください。)

◆75歳以上は後期高齢者医療制度へ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方すべてと、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が対象です。
(1)75歳以上の方
75歳になった方は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※ただし、生活保護を受給している方は対象となりません。
(2)65歳から74歳の方で一定の障がいがあると認めた方
65歳から74歳で一定の障がいがある方は、申請をすることで後期高齢者医療制度へ加入できます(障がい認定)。

◆国民健康保険料決定通知書の主な内容の点字文書を同封します
視覚障がいのある世帯主の方(希望者)に、国民健康保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額などの主な内容を点字文書にして同封します。ご希望の方は、問合せ先に電話で申込みください。なお、申込時には住所・氏名・生年月日を確認させていただきます。

問合せ先:区役所(保険年金)2階24番
【電話】6622-9956【FAX】6621-1412