くらし 国民健康保険だより(2)

■こんなときはご利用ください 給付サービス
◆病気やけがをしたとき
病院などの窓口でマイナ保険証、資格確認書または経過措置による保険証を提示すれば、かかった費用の一部を支払うだけで、医療を受けることができます。

◆高額な医療を受けるとき
「限度額適用認定証」の提示で、限度額までの支払いになります。入院や高額となる診療、調剤の予定があり、限度額を超える自己負担額が見込まれる場合は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、限度額までの支払いとなります。なお、特別な事情もなく保険料を滞納されている場合は、交付できないことがあります。また、「マイナ受付」ができる医療機関などでは、マイナンバーカードまたは健康保険証、資格確認書を提示し、本人同意の手続きをすることで、限度額適用認定証などの提示が不要になります。

◇申請に必要なもの
保険証または資格確認書、本人確認書類(運転免許証など)等
「標準負担額減額認定証」の提示で、入院時の食事代が減額になります。市民税非課税世帯の方が入院する時、「標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示すると、入院時の食事代が減額になります。

◇申請に必要なもの
保険証または資格確認書、本人確認書類(運転免許証など)等

◆限度額を超えて一部負担金を支払ったとき「高額療養費」
「同じ月内」に、受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。なお、差額ベッド代や歯科材料差額など、保険診療外のものは、対象外です。

◇申請に必要なもの
保険証または資格確認書、領収証、世帯主名義の金融機関口座通帳など

◆医療費を全額自己負担したとき「療養費」
急病や旅行中のけがでやむを得ずマイナ保険証、資格確認書または経過措置による保険証を医療機関に提示できなかったときなど、医療費を全額自己負担した場合は、申請により自己負担額を差し引いた額を支給します。

◇申請に必要なもの
保険証または資格確認書、領収証、療養の明細書、世帯主の金融機関口座通帳など

◆被保険者の方が亡くなったとき「葬祭費」
大阪市国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、葬祭を行った方に5万円を支給します。

◇申請に必要なもの
亡くなられた方の保険証または資格確認書、申請者の本人確認書類(運転免許証など)、死亡の事実が確認できるもの、葬祭費用の領収書、申請者の金融機関口座通帳、誓約書など

◆交通事故などにあったとき
他人の行為により病気やけがをして、自分のマイナ保険証、資格確認書または経過措置による保険証を使って診療を受けるには届出が必要です。示談をする前に必ずお申し出ください。
自動車や自転車などでの事故、けんか等でけがをさせられた、他人の飼い犬にかまれた、飲食店などの料理で食中毒になったなど

◆こどもが生まれたとき
妊娠12週以上の出産をされたときに支給します。 ※死産、流産含む

◇支給額
産科医療補償制度加入済医療機関など 500,000円
産科医療補償制度未加入医療機関など 488,000円

◇出産育児一時金直接支払制度
医療機関で手続きを行うだけで、上記金額を大阪市国民健康保険から直接医療機関等へお支払いし、出産にかかる費用を事前に準備する負担の軽減を図ります。出産を予定されている病院等にお問合せください。
直接支払制度を利用しなかった場合や直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は申請してください。

◇申請に必要なもの
保険証または資格確認書、出産を確認できる母子手帳など、医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書、医療機関等が出産一時金を受け取る額がわかる書類、世帯主の金融機関口座通帳など

問合せ先:区役所(保険年金)2階24番
【電話】6622-9956【FAX】6621-1412