くらし 防火対象物使用開始(変更)届出書の提出を

新しく事務所やお店などを始める・変更する場合は、「防火対象物使用開始(変更)届出書」の提出が必要です。
また、建物の用途変更、増改築、テナントの入れ替えなどの場合には、消防用設備等が新たに必要となることがあります。事前にお近くの消防署までご相談ください。届け出がないと消防法違反となり、違反建物の公表や行政処分の対象となる場合があります。

問合せ:堺消防署
【電話】228-0119
【FAX】228-4087