- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年2月号 No.1541
■給与支払報告書などの提出はお済みですか
地方税法で提出が義務付けられている「給与支払報告書」の提出期限は1月31日(金)です。
まだ提出していない事業所は、至急受給者の住所地の市区町村へ提出してください。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456
■軽自動車税(種別割)減免制度
身体障がい者手帳などを持っている人が所有または利用する車両は、一定の基準で軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
減免を受けるには、毎年度申請が必要です。必要書類などについては、問い合わせください。
申込み:2月3日~6月2日(月)
◇他市へ転出した場合
4月1日までに他市へ転出されると、守口市での減免を受けることができません。2月~3月に減免申請を完了した車両も減免対象外となります。
新住所地所管の市町村、近畿運輸局大阪運輸支局、軽自動車検査協会などでの住所変更の手続きを、令和7年4月1日(火)までに行ってください。
問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458
■納税は便利な口座振替で
個人市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税および軽自動車税(種別割)の納税には、便利な口座振替をぜひ利用してください。
なお、令和7年度分口座振替の申し込みや変更は、3月31日(月)までに納税課または市内金融機関などで申し込んでください。すでに利用している人は、自動継続されます。
また、納税課窓口でキャッシュカードのみで簡単に口座振替の登録手続きができます。詳細については問い合わせください。
問合せ:納税課
【電話】06-6992-1851
■軽自動車税(種別割)の各種手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者または使用者に課税されます。
廃車・譲渡・住所地の変更などは、申請が必要です。速やかに手続きをお願いします。3月31日(月)までに廃車手続きが行われていないと、翌年度分の軽自動車税(種別割)が課税されますので注意してください。
◇このような事例に注意
Q.3月に原動機付自転車(原付バイク)を廃品回収業者に処分してもらった。後日、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたが、なぜか?
A.自身で廃車手続きをしないまま業者などに原付バイクを引き渡した際、その業者(引き受け人)が廃車手続きを行っていない場合、登録上の所有者または使用者に軽自動車税(種別割)の納税義務が発生しますので注意してください。
手続きについて信頼できる人以外にバイクの引き渡しなどをする場合は、あらかじめ自身で廃車手続きをしておくと確実です。
◇各手続き場所
・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車
・特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
持ち物:ナンバープレート・軽自動車税(種別割)原動機付自転車申告済証・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458
・軽自動車(軽三輪・軽四輪)
問合せ:軽自動車検査協会 大阪主管事務所・高槻支所(高槻市大塚町4-20-1)
【電話】050-3816-1841
・軽二輪(126cc~250cc)
・二輪小型(251cc以上)
問合せ:近畿運輸局大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1)
【電話】050-5540-2058
詳しくは、各管轄の場所へ問い合わせください。
問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458
■門真税務署からのお知らせ
◇パソコンやスマートフォンで確定申告ができます
申告会場は、毎年大変混雑しており、来場者数によっては早期に受付を終了します。申告は、自宅のスマートフォンやパソコンから申告書の作成・送信ができる便利なe-Tax(イータックス)をお勧めします。
問合せ:e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
◇門真税務署の申告書作成会場
日時:2月17日~3月17日(月)9:00~17:00(土・日、祝日を除く。ただし、3月2日(日)は開設)
場所:守口門真商工会館(門真市殿島町6-4)
持ち物:
・源泉徴収票などの申告に必要な書類
・スマートフォン
・マイナンバーカード
・パスワード2種類 数字4ケタ(利用者証明用)・英数字6~16文字(署名用)
この会場は、マイナンバーカードを利用したスマートフォンでの申告を中心に行っています。
注意事項:
・申告相談の受付は16:00まで。来場者数によっては、早めに受け付けを終了する場合があります。
・確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。入場整理券は会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も利用してください。
・駐車場に限りがありますので、できるだけ公共の交通機関を利用してください。
備考:この期間は門真税務署内には「申告書作成会場」を設けていません。なお、申告書などは郵送での提出も可能です。還付申告は2月14日以前でも提出できます。
2月14日以前に税務署での申告相談を希望する場合は、通常窓口での対応となるため電話による事前予約が必要です。
問合せ:門真税務署
【電話】06-6909-0181