くらし Information くらしの情報 お知らせ(1)

■市税は納期内に納めましょう
固定資産税・都市計画税と個人市・府民税(普通徴収分)の第2期分・軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
また、固定資産税・都市計画税の第3期分の納期限は9月30日(火)です。近くの金融機関やコンビニなどで納付をお願いします。口座振替(自動払込)を利用している人は、預金残高を確認してください。
納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押・公売などを行うことになります。なお、病気や失業などの理由で納付が困難な場合は、納期限までに連絡してください。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1852~1854

■高齢者防災見守り安心事業
市では、災害時だけではなく、普段からひとり暮らしの高齢者が安心して暮らし、災害に備えることを目的に、市の住民基本台帳に基づき、75歳以上(令和7年4月1日時点)でひとり暮らしの人に、民生委員・児童委員・地区福祉委員に協力していただき、見守り活動を実施しています。
9月下旬ごろより、順次、民生委員・児童委員・地区福祉委員がひとり暮らしの高齢者宅を訪問します。その際、対象者には防災グッズを配布し、今年はじめての対象者には非常用持出袋を配布します。普段から災害への備えを心がけてください。

問合せ:地域福祉課
【電話】06-6992-1570

■還付金詐欺に注意
保険課職員を名乗る人が「払い過ぎた保険料や医療費を返金する」と口座情報を聞き出す、「還付金があるため、ATMで直接手続きを行ってほしい」「今日でないと手続きができない」と銀行・コンビニなどのATMに誘導し、お金をだまし取ろうとする詐欺が多発しています。市では、還付金がある場合、皆さんに文書で通知を行っています。電話で、ATMでの手続きをお願いすることは絶対にありません。
このような不審な電話には、絶対に応じないでください。

問合せ:保険課
【電話】06-6992-1545

■9月1日~10月31日は「行政相談月間」
総務大臣委嘱の行政相談委員が、相談にあたります。毎日の暮らしの中、国・府・市の仕事などで、「困った」「納得できない」「もっと詳しく知りたい」などの相談がありましたら、気軽に利用してください。
備考:毎月第4火曜日開催(9月は祝日のため実施なし)

問合せ:人権市民相談課
【電話】06-6992-1512

■あなたの勇気が、命を救う
9月9日は「救急の日」、その週は「救急医療週間」です。
救急業務や救急医療の正しい理解と認識を深め、応急手当の普及を目的として、定めています。
救命講習や救急講演会などを通じて、地域の皆さんに救急医療の重要性を伝える取り組みを行っています。いざというとき、あなたの勇気ある行動が命を救う力になります。この機会に応急手当やAEDの使い方を学んでみませんか?

問合せ:守口市門真市消防組合消防本部
【電話】06-6906-1305

■「戦没者などの遺族へ」第十二回特別弔慰金が支給
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などの遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されます。
対象:令和7年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合、1~4の順で遺族1人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
4.上記1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(おい・めいなど)
備考:支給対象遺族は、戦没者などの死亡当時に生まれていたこと。子は戦没者などの死亡当時の胎児も含む。
4.は、戦没者などの死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限る。
支給額:275,000円 5年償還の記名国債
請求期間:令和10年3月31日(金)まで
必要書類:
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の戸籍抄本または戸籍謄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)
(4)本人確認書類
備考:請求者の状況により、その他の戸籍書類などが必要な場合あり。
注意事項:(1)(2)は地域福祉課(市役所3階)で配布。

問合せ:地域福祉課
【電話】06-6992-1570