子育て 11月分(令和7年1月支給分)から 児童扶養手当の所得限度額などが変わります

変更後の内容は次の通り。詳細は市ホームページ参照。

◆同手当の全部支給・一部支給の基準となる受給資格者本人の所得限度額は下表の通りです。
▽受給資格者本人の所得限度額表

◆第3子以降の加算額が下表の通り第2子の加算額と同額になります。
▽令和6年11月分以降の支給月額

問合せ:医療助成・児童手当課
【電話】841・1408【FAX】841・3039