- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府枚方市
- 広報紙名 : 広報ひらかた 令和7年8月号 No.1344
■保険料の納付は口座振替で
特別徴収(年金引き去り)の場合を除き、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の支払いは、外出する必要がなく納付忘れも防げる口座振替の利用を。国民健康保険料の支払いは原則、口座振替です。預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に必要事項を記入、金融機関届出印を押印して、各金融機関、市役所本館2階保険納付課、各支所、枚方市駅市民窓口センターへ持参または保険納付課(〒573-8666)へ郵送を。市の各窓口でキャッシュカードと保険証(資格確認書)で手続きできるペイジー口座振替で受け付けも可。取り扱い金融機関などの詳細は市ホームページ参照または同課へお問い合わせを。
問合せ:保険納付課
【電話】841・1144【FAX】846・2273
■令和8年度以降の個人住民税に関する法改正
令和8年度(令和7年分所得)から個人住民税に関する法律が改正されます。
◇基礎控除について
個人住民税の基礎控除に改正はありません。所得税の改正についての詳細は国税庁ホームページ(本紙コード)参照。
◇給与所得控除の最低保証額の引き上げ
給与所得を計算する際に、給与収入から差し引かれる給与所得控除の最低額が55万円から65万円になり、10万円引き上げられます。改正後の控除額などの詳細は(1)表参照。
◇配偶者(特別)控除および扶養控除適用の所得要件の緩和
配偶者控除および扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下に緩和されます。それに伴い配偶者特別控除の適用所得要件が合計所得48万円超133万円以下から58万円超133万円以下に改正されます。
◇勤労学生控除適用の所得要件の緩和
勤労学生控除を適用するための所得要件が合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。
◇特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の人のうち、合計所得が58万円を超え扶養控除が適用されない人も段階的に控除が受けられるようになります。あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。適用される控除額は(2)表を参照。
▽(1)給与所得控除改正前と改正後の比較
▽(2)特定親族特別控除の表
問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039
■障害・遺族基礎年金
国民年金には、障害基礎年金と遺族基礎年金の制度があります。
◇障害基礎年金
けがや病気で初めて医療機関を受診した初診日から1年6カ月経過後(例外あり)に請求できます。初診日が65歳以降の場合は請求できません。障害の程度により1級103万9625円、2級83万1700円があり、子の加算もあります。障害基礎年金を受けるには、初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、または初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
◇遺族基礎年金
国民年金加入者の死亡時、その人と生計を共にしていた子のある配偶者または子に支給されます。子の年齢は18歳到達年度の末日、子に障害のある場合は20歳までです。年金額は基本額83万1700円に子の人数分の加算です。遺族基礎年金を受けるには、死亡月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが必要です。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1407【FAX】841・3716
■交通事故などで国民健康保険を使用するときは届け出を
交通事故(自転車事故含む)や他人の飼い犬にかまれたなど第三者から傷害を受けた人が国民健康保険を利用して治療をする場合「第三者行為による傷病届」が必要です。速やかに保険年金課へ届け出を。交通事故の場合、傷病届の作成は原則として加害者の任意保険会社(自動車損害保険など)へ依頼できます。国民健康保険が立て替えた治療費は、後日加害者に請求します。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
■住宅用家屋の改修で固定資産税を減額
次の1~3の改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税が減額されます。工事完了後3カ月以内に市役所本館2階資産税課へ申告を。2と3のみ同時適用可。
1 耐震改修
現行の耐震基準に適合する改修工事を行った家屋1戸当たり120平方メートル相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ2分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は昭和57年1月1日以前からある住宅で、工事完了期間が令和2年1月1日~令和8年3月31日。工事費用が50万円を超えるもの。
必要書類:減額申告書、建築士などが発行する増改築等工事証明書、工事領収書、工事前後の家屋平面図面、長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)。
2 バリアフリー改修(高齢者等居住改修)
廊下の拡幅や手すりの取り付けなど一定のバリアフリー改修工事を行った住宅1戸当たり100平方メートル相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ3分の1を減額。対象は新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家は除く)で、工事完了期間が令和2年4月1日~令和8年3月31日。申告時に次の(1)~(3)のいずれかの人の住民登録があり居住している住宅で、工事費用のうちバリアフリー部分の自己負担額が50万円を超えるもの。
(1)65歳以上
(2)介護保険の要支援・要介護認定を受けている
(3)障害者手帳を所持している。
必要書類:減額申告書、納税義務者の住民票の写し(本市に住民票がある場合は不要)、改修後の写真、工事領収書及び明細書(工事の中身が分かるもの)、補助金などの交付・給付決定書(受けた人のみ)、介護保険被保険者証の写し((2)に該当する人のみ)、障害者手帳の写し((3)に該当する人のみ)。
3 省エネ改修(熱損失防止改修)
現行の省エネ基準に適合する断熱改修工事(窓は必須)を行った住宅1戸当たり120平方メートル相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ3分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は平成26年4月1日以前からある住宅で、工事完了期間が令和2年4月1日~令和8年3月31日。窓もしくは窓の改修工事(二重サッシ化など)と併せて床・天井・壁の断熱改修を行い工事費用が60万円を超えるもの。
必要書類:減額申告書、納税義務者の住民票の写し(本市に住民票がある場合は不要)、建築士などが発行する増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)。
※2・3ともに改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、工事費用の自己負担額には国または地方公共団体からの補助金は含みません。各1回のみ適用可。
問合せ:資産税課
【電話】841・1361【FAX】841・3039
■「税」に関する作品を募集
小学生の習字…半紙
中学生の作文・税に関すること…1200字以内
高校生の作文・税の意義と役割について考えたこと…800字以上1200字以内
申込:小学生・高校生は9月8日までに所属校または枚方税務署へ。中学生は9月3日までに所属校へ。詳細は同署総務課(【電話】804・0250)へお問い合わせを。
問合せ:市民税課
【電話】841・1314【FAX】841・3039