くらし 税・保険・年金〔税のお知らせ〕

■バイク・軽自動車などの廃車・名義変更の手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で、車両の所有者として登録されている人に課税されます。
次に当てはまるときは、速やかに手続きをしてください。
・車両の解体や廃棄をした
・盗難に遭った
・車両を譲ったが、名義変更していない
※市外へ転出し、引き続き車両を使用するときは、転出先の市町村などに登録変更の手続きが必要です。

◇手続き・問い合わせ先
・125cc以下のバイク・小型特殊自動車…市民サービス部税制・市民税担当
※原動機付自転車標識交付証明書(申告済証)、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(代理人が届け出るときは委任状)が必要です。郵送でも手続きできます。詳しくは問い合わせてください。
・125ccを超えるバイク…大阪運輸支局(高宮栄町【電話】050・5540・2058)
・軽自動車…軽自動車検査協会(高槻市大塚町四丁目【電話】050・3816・1841)

問合せ:市民サービス部税制・市民税担当
【電話】813・1138

■市税条例の改正
主な内容は次のとおりです。
・市民税…特定親族特別控除の創設に伴う規定の整備
・市たばこ税…加熱式たばこの課税方式の見直しに伴う規定の整備
・軽自動車税…総排気量125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの(新基準原付)の種別割の税率区分の見直し
・公示送達について、インターネットを用いる方法の定義を示した省令改正に伴う規定の整備
【HP】25595
※詳しくは市ホームページを見てください。

問合せ:市民サービス部税制・市民税担当
【電話】813・1138