- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河内長野市
- 広報紙名 : 広報かわちながの 令和7年3月号
■市民公益活動補償制度への加入・更新を
市民公益活動補償制度を利用するには、市への登録が必要です(自治会は役員変更届の提出で登録)。
対象:次の要件をすべて満たす団体のメンバー
・活動の拠点が市内である
・5人以上の市民で組織されている
・継続して公益的な活動を無報酬で行っている
対象活動:地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動、スポーツ・文化の普及指導活動など
※政治・宗教・営利を目的とする活動や趣味・自助的な活動、宿泊をともなう活動は対象外。
補償期間:登録があった日から令和8年3月31日まで
補償内容:
・賠償補償…公益活動中に第三者に損害を与え法律上の賠償責任を問われる場合に補償
・傷害補償…公益活動中に偶然の事故によりけがや死亡した場合に補償
申込み:下記または各団体の担当課へ
問合せ:自治協働課
■市との協働事業の新たな提案を募集
市民と行政の協働を促進することは、地域や社会の課題を効果的・効率的に解決し、より住みよいまちづくりの実現につながります。そこで、協働事業提案制度では、市民公益活動団体などから、専門性や柔軟性を活かした事業の提案を公募します。なお、提案された事業は、審査・選定のうえ実施します。
◆提案の種類
○市設定テーマ部門
市が提示したテーマに基づき、具体的な事業を提案します。今回のテーマは次のとおり。
・地域の歴史文化遺産活用支援事業(文化課)
※テーマの概要は自治協働課にある募集案内をご覧ください。市ホームページにも掲載しています。
○市民自由提案部門
テーマを設けず、自由な発想による事業を提案します。
申込み:3月3日〜4月25日に下記へ
※提案を希望する団体は事前に相談が必要です。
問合せ:自治協働課